ハラスメント事案は相談窓口の初動が重要
ハラスメント事案は、相談窓口の相談員が初動を間違えると、余計に相談者の気持ちを害してしまい、問題がどんどん大きくなっていきます。
ひとたび問題がこじれてしまうと、現実的には誰が対応してもうまく解決できず、最終的には裁判所で解決するしかありません。
原則として、次のような対応は避けるべきです。
- 事なかれ主義で「誰でも多少のことは我慢していますよ」「私も行為者のことを知っていますが根は悪い人じゃないですよ」等と発言する。
- 相談者の勢いに押されたり、その場の雰囲気で「行為者のしていることは許されないことですね」「貴方の納得が得られるように解決するので安心してください」等と断言したり約束したりする。
また、相談員は、相談者本人も何が望みなのか整理できていない場合であっても、「相談者は会社に対して何を望んでいるのか」を汲み取る必要があります。
更に、相談内容を迅速・正確・客観的に経営陣や人事部門の責任者等に報告する技術も必要です。
相談員の報告内容が曖昧で的を射ていなければ、相談があっても、会社としてどのような対応を取るべきか判断できない、あるいは誤った対応をしてしまうことになります。
逆に、相談員が相談者の気持ちを汲み取ったうえで適切な対応をし、初動がうまく機能すれば、必要以上に問題が拡大せず、大きなトラブルとならない傾向にあります。
このようにハラスメント相談窓口の相談員には、非常に高度で専門的なカウンセリング技能等が必要です。
貴社のハラスメント相談窓口の相談員は、必要な専門技能を有していますか?
専門技能を持たない従業員に相談窓口の相談員を担当させているケースが後を絶ちませんが、このこと自体が当該従業員に対するパワーハラスメント(過大な要求)に該当しますので、現に慎まなければなりません。
ハラスメント対策は法的義務でもありますから、社内に相談員として適切な人材がいない場合には、速やかに信頼できる社外のハラスメント相談窓口を利用することが必要です。